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会則
- [第一章 総則]
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- 第1条
- 本会は、恵迪寮同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は、会員相互の親睦を計り、恵迪精神の伝承発展に務めることを目的とする。
- 第3条
- 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
- 会員名簿の発行ならびに会誌「恵迪」・会報・文集等の発行
- 恵迪寮大寮歌祭の開催、ならびに「開識社」や講演会等の開催
- 恵迪寮名の継承と寮歌の継続作成並びにその普及
- 初代恵迪寮舎の保存と活用
- 会員の親睦を図るために必要な事業
- その他、本会の目的達成に必要な事業
- 第4条
- 本会は、事務所を札幌市におく。また北海道、東日本と西日本の三地区に支部を置く。
- [第二章 会員]
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- 第5条
- 本会の会員は次の通りとする。
- (正会員) 札幌農学校寄宿舎生、ならびに東北帝国大学農科大学・北海道帝国大学・北海道大学の 恵迪寮の寮生経験者で、所定の会費を払った者。
- (特別会員) 本会の趣旨に賛同し、会長もしくは理事2名以上の推薦があり、理事会の承認を受けた者。
- [第三章 役員]
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- 第6条
- 本会には次の役員を置く。
会長 1名 副会長 10名以内 理事 30名以内 代表幹事 1名 副代表幹事 若干名 幹事 必要とする人数 会計監査 2名 - 第7条
- 役員の選出は次の通りとする。
- 会長・代表幹事・会計監査は、10条によって開催される総会において選出する。
- 副会長は会長が指名する。
- 理事は、会長が指名する。
- 副代表幹事・幹事は、代表幹事が指名する(理事との重複は妨げない)。
- 第8条
- 役員は次の職務を行う。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は予め定められた順序に従い会長の職務を代行する。
- 理事は、理事会を構成し、会務の執行方針を決定する。
- 代表幹事は、本会の常務を処理する。
- 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故ある時は予め定められた順序に従い代表幹事の職務を代行する。
- 幹事は、幹事会を構成し、担当部会毎に本会の常務を処理する。
- 会計監査は、本会の会計を監査する。
- 第9条
- 役員の任期は1期3年間とする。なお、役員の再任は防げない。
- [第四章 会議]
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- 第10条
- 総会は、3年に一度札幌で開催される恵迪寮大寮歌祭に合わせて開催し、会長・代表幹事・会計監査を選出する。
- 総会は会長が召集し議長となる。事務局は本部とする。
- 第11条
- 理事会は、毎年少なくとも一回、会長によって召集され、各年度の事業計画や収支予算案など必要な事項を
審議決定し、各年度の決算を承認する。会議の議長は会長が行う。
- 理事会は会長、副会長、理事、及び代表幹事、副代表幹事、担当部会長で構成する。事務局は本部とする。
- 第12条
- 幹事会は、代表幹事が必要と認めた時、または各担当部会からの要求があった時、代表幹事が召集し、 本会の常務について協議決定する。
- [第五章 名誉会員および顧問]
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- 第13条
- 本会は、会長の発意と会員の総意にもとづいて名誉会長をおく。
- 第14条
- 本会は、顧問及び名誉会員をおくことができる。顧問及び名誉会員は、会長が推薦し、理事会において承認する。
- [第六章 支部]
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- 第15条
- 支部の事業
- 支部地区内の会員との連携を密にし、併せて会員の新規入会を推進する。
- 恵迪寮大寮歌祭を三年に一回、各支部内において各支部の主管で開催する。
- 本部の指示・協力のもと会の発展に努める。
- その他、各支部の本会会員を対象とした親睦会などを開催する。
- 第16条
- 支部の役員
支部長 1名 副支部長 若干名 支部幹事長 1名 副幹事長 若干名 支部幹事・常任幹事等 支部毎に定める 支部会計監査 1名 - 第17条
- 支部会計
- 支部の会計は、支部幹事長または支部幹事長が指定した幹事が担当する。
- 支部の会計は、本会の支部費、恵迪寮大寮歌祭主管経費、開識舎支部主管経費などをもとに行う。
- 支部会計の収支は、各期終了後に支部会計監査を経て、本会会長に報告する。
- [第七章 会計]
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- 第18条
- 本会の経費は、会費・寄付金およびその他の収入をもって充てる。正会員は、毎年3,000円を納めるものとする。 ただし、30,000円を一時に納入した会員は、以後の会費を免除する。特別会員は、正会員に準ずる。
- 第19条
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。
- 第20条
- 会長は、会計年度毎に会計監査の監査を受けて決算報告書を作成し、次期会計年度当初の理事会に提出し、 その承認を得なければならない。
- [第八章 規約の改廃]
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- 第21条
- 本会の規約の改廃は、総会においてこれを行う。
- [付則]
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- 本規約は昭和58年3月に制定し、即日施行する。
- (第1次改正)平成7年9月1日に遡って実施する。
- (第2次改正)平成14年4月1日に遡って実施する。
- (第3次改正)平成22年10月1日に遡って実施する。
- 本同窓会の事務所は、札幌市中央区南13条西11丁目2-32(株)アークスに置く。
- [第1次改正の解説]
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本規約は平成7年9月16日の本会総会で決定された。改正の要点は、次のようである。
- 事業年度は3年として役員の任期とし、3年ごとに札幌で開催される総会で会長・幹事長・会計監査を選出し、 事業概要は総括報告するものとした。
- 会計年度は1年とし、会員は会費を毎年3,000円収めるものとし、年度毎の事業と収支予算決算は理事会において 審議決定するものとした。
- 会則の条文内に東・西日本支部の設置を明記し、恵迪寮大寮歌祭と開識社を札幌と合わせて順に回り持ちするものとした。
- その他、事業の明確化、役員の選出法などを実状に合わせた。
- [第2次改正の注記]
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本規約は平成14年8月31日の本会臨時総会(於:京都市)で決定された。
なお、第7条の運用に関して本部事務局の事務処理手順が次のように定められた。 「副会長および理事は全国から活躍できる人を選任することとし、当面、副会長は各支部1名と会長推薦の1名(会長代行候補)、 理事は各支部から5名を選んで運営することとした。その選考に当たっては、①各支部と会長の推薦者をリストし、 ②各支部と調整を図った上で、③会長が指名する、との手順とした。 また、理事会の開催に際しては、全理事を招集する予算がない(自費参加は自由)ため、1ヶ月以上前に議案書を配布し、 各支部の副会長・理事間で意見を整理して代表者が参加することとした。
また、第7章の改正案も平成14年度理事会に同時に提案されたが、次年度まで継続審議となり、未改正のままとなった。 しかし、第9期総会の中で「8.財政について:会員増強と財政改善策を根本から検討して改善に努めるが、 改善効果が表れるまで終身会員について年2千円の運営支援費(組織運営負担金の読替え)の拠出をお願いする」ことが 承認されている。さらに規約第18条の「30,000円を一時に納入した会員は、以後の会費を免除する」は、当分の間、 停止することになっている。そのため会則通りに運営されていない。
- [第3次会則改正の注記]
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本規約は平成22年9月25日の本総会で決定された。改正の要点は、次の通りである。
第9条は一部削除、第11条、第20条は部分修正を行った。
これまで恵迪寮同窓会の「期」と「年次」は、3年ごとの総会で決算の承認を行うため、各年次を第1年次から第3年次としてきた。 決算の承認は総会専決事項とせず、理事会が会計年度ごとにその決算を承認することとし、総会には3年分決算書を報告することとする。 「期」は会長、代表幹事、会計監査が選出された総会開催月の翌月1日から3年後の開催月末日とする。


